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<善管注意義務>


居室を貸している間は大家さんが

自ら室内の管理をすることができないので、

室内の管理については入居者に任せざるを得ません。

そこで、賃貸借契約において借主には、善良な管理者の注意義務、

略して「善管注意義務」という義務が義務付けられています。


善管注意義務とは、善良なる管理者として、

取引上一般に要求される注意義務のことを言います。

要するに善管注意義務とは

「人から信頼され管理を任されているのだから、

自分の物を扱うとき以上に、責任を持って、注意して扱いなさいよ!」

という義務です。


原状回復の費用負担について

貸主と借主どちらが負担するべきかという問題においては、

先日の自然損耗・経年変化と、この善管注意義務違反が重大な焦点となります。


そしてこれまで、通常の使用における使用は自然損耗として

貸主の負担で修繕すべきであると説明をしてきましたが、

ここで言う通常の使用というのはあくまでも

「善管注意義務にのってって行った通常の使用」という意味です。


タバコを吸えばヤニが出ることは分かりきっているので、

善良な管理者であれば常識として換気くらいしますよね。

タバコの焦げあとを残すなんてもってのほかです。


では少し厳しい例(意外と有名ですが)、

フローリングの部屋でキャスター付きの椅子を使っていて

床に傷がついてしまった場合はどうでしょう?

「普通に使っていただけだから仕方がない。通常使用上の自然損耗だ」と

主張する人は結構いますが、これは善管注意義務違反となります。

フローリングでキャスター付きの椅子を使用すると

床に傷がつくことは容易に想像できます。

故に、善良な管理者であれば、傷が付かない様にカーペットを敷く等の

対応を取るはずです。

「普通に生活をしていた」だけではいけないのです。

気をつけこまめに掃除をし管理するものなのです。


このように、善管注意義務には、

自分の物以上に注意して使用するという意味の他に

善良な管理者として管理・保管する、という意味も含まれており、

みなさんが思っている以上に厳しいルールなのです。


このマニュアルには他にもいろんなことが書かれていますが、

ここから先は、マニュアルの核心を突いていくことになりますので

流石にここで全てをお伝えすることは出来ません。

続きはどうか、マニュアルをご購入くださいね


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プロフィール



名前:りゅう〜

年齢:44

性別:男

職業:美容師

一言:引越し貧乏にはもう、なりなくない

退去の時の敷金精算ではなにかと納得出来ない事ってありませんでしたか?

それは貸し主・借り主双方の「原状回復義務」に対する考え方が違うんでしょうね。

でも、どうせならトラブルなくスムーズにそして多く返還してもらって退去したいですよね。

そんな時「敷金返還一発解消テクニック」

を知ってビックリ

へ〜〜そうだったのなんて事いろいろなんです。

今まで知らなかったから随分損してたんだなって・・・・

だから、不動産の言うとおりしてたらダメなんです。

敷金でトラブルになったとか、トラブルになる前にその知識が知りたい方の手助けに

なればいいな〜と思いました。

もう、私みたいな人増えないように・・・

なにか御座いましたら、お気軽に質問して下さいね。