敷金返還トラブル商材のデメリット
この敷金返還トラブルの商材のデメリットを
あげるとしたなら商材のお値段が1万円以上と高い
という事でしょうか。
私もこの敷金返還トラブルの商材購入するまで2〜3日
考えちゃいました
1万円以上は考えるものです^^
私のようにお金持ちでないものにとっては^^
でも、敷金いくら払ったかな〜〜とか仲介手数料いくら払ったかな〜
礼金は・・・とか考えてたらそのほとんどが返ってくるとしたならば
そう考えたら1万円ちょいなら〜と思い切って買ったんです。
目次1に書きましたが20数万取り返す事ができたん
ですから半信半疑もありながら購入したのも正直なところでは
ありますけどね^^
でもこの知識を知れば、今から先どこに引越しても入居する際の契約
から退去時の敷金トラブルに悩まなくて済むんですから!
戻ってきたお金を次の引越し先の敷金にあてることもできるのら
いかがですか?
人それぞれの価値感がありますからね、知りたいと思う方は
是非必見だと思いますよ^^
お困りの方は考えてみられてくださいね
↓ ↓ ↓ ↓
<意思表示の合致>とは
お客さん「この商品を売って下さい。」
お店側「はい。いいですよ」
このように、「買いたい」という申込みで
「いいですよ」と承諾するところ
これを<意思表示の合致>と言い、契約とは、
この<意思表示の合致>によって成立します。
おわかりですね。
お互いの意思が確認出来た時点で、
契約書がない場合でも契約は成立するのです。
契約書を作って印鑑を押したときとは限りません。
でも、不動産の契約の際は契約前に前述の「重要事項説明」を
必ずしないといけないので、実質的には「家主の承諾」と
「重要事項説明書への押印」をもって意思表示の合致となるんです。
あなたがこの家いいな〜と気に入り
申込金を収めた上で申込みをしたあとに、
突然の事情で申込みをキャンセルすることになったら。
申込みはしましたが、まだ重要事項の説明は受ける前なら。
この場合、あなたは「まだ、契約してないのと同じであるから
だから申込金を返してください」と主張したとします。
不動産屋は返してくれると思いますか?
半数くらいの不動産が出す答えはNOです。
不動産業者 「契約は、契約書の交付ではなく意思表示の合致で成立いたしました。
先ほど、あなた様のお申込みは大家さんからの承諾を得ましたので、
この時点で契約は成立しております。
契約成立後、申込金は手付金へと変わりますので、
契約成立後のキャンセルということで手付金の返金はできません。
すでに他の方の申込みも断っていますので、
ここでキャンセルされると大家さんに損害が出てしまいます。
これは法律で守られた大家さんの権利なので私どもにはどうすることもできません。」
と、このような返答が返ってくるでしょ〜
この部分だけ説明されるといかにもと思うはずです。だいたいの方ならば。
法律だからしょうがないと納得させられるでしょう。
しかし、このとき不動産屋さんは
「重要事項説明」についてはほとんど触れません。
続きは次のページ後半で
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