敷金に関連する用語集
用語集(一般で言われている用語ですが
「敷金返還トラブル
一発解消テクニック」では詳細がいろいろ載ってるんですよ
一般用語の落とし穴がここに・・・・
ここでは、一般に言われてる用語をご紹介しておきますね)
☆ 敷金=敷金とは退室する際に、入居中に破損
させてしまった部屋の設備を修理するための料金で、
それを入居前に先払いしているのです。
なぜ先払いかというと、退室の時に料金を支払えないとなる
と、壊れた状態で、入居者を募集しなければならなくなり、
色々と問題が起こるからです。よって、敷金は、
修理した後残った金額は返金されます。
これは、敷金なしという物件でも、結局設備を破損させていた
なら、請求される料金なので、敷金なしの物件が安いと
単純に考えてはいけません。
☆ 礼金=礼金は、入居前に家主さんに支払う料金です。
これは最初に契約した年数分の家賃を先に支払っているのです。
なぜかといいますと、1年で契約している入居者が、突然1年
未満で退室しなければならなくなったとします。
そうすると、家主からすれば、大きな痛手です。
もし、その退室する月が2月・3月なら、すぐに入居者も見つ
かるでしょうが、それ以外の月ならまず入居希望者は、みつか
りません。
そもそも、1年間という期間借りるとして契約したのだから、
家主としても納得いかないものがあるでしょう。
そういうわけで、契約年数分の家賃から、少しづつ先に支払っ
ておいている料金が礼金なのです。
ですから、礼金なしのマンションより、その分家賃が安くなる
のです。
☆ 仲介手数料=仲介会社の媒介などによって不動産の取引をした
ときに、業者に支払う報酬のこと。媒介報酬ともいう。
宅建業法では成功報酬主義が取られているので、売却や物件探
しの依頼をしても取引が成立しなければ支払う必要はない。
仲介手数料の金額の上限は宅建業法で決められている。
☆ 更新料=賃貸借契約の更新をする際に支払う一時金の一種。借
地借家法上に明確な規定があるわけではないので、仮に賃貸借
契約書に更新料にかかわる条項がなければ、借り手は更新料を
支払う義務はない。契約書に明記してあれば、支払わないと契
約違反になる。
貸家の場合は新規家賃の1〜2か月分の更新料をあらかじめ契約
書に盛り込んでいることが多い。
☆ 申込金=申込金とは、物件の購入希望者が、その優先順位を確
保するためや、購入の意志があることを証明するために支払わ
れるもの。
☆ 手付金=すでに契約が始まっていることを示すものだが、申込
金には交渉中の意思表示という以外の意味はない。
☆ 解約予告=現在借りている部屋を解約する際、契約書に定めて
ある日時までに貸主や管理会社に通知しておくこと。
1ヵ月〜3ヵ月前までの範囲で定めているケースが多いが、民法
上は3ヵ月前まで。仮に途中で退去しても、その間は家賃が発生
する。
☆ 管理費=集合住宅において、共用部分の維持・管理のために家
賃とは別に毎月支払う費用で、共益費ともいう。
例えば仲介手数料などで「家賃○ヵ月分」と表現する場合の金額には含まない。
☆原状回復義務=解約および契約終了時に、借主が故意・過失に
よって行った賃貸物件の変更部分を元の状態に戻す義務の
ことで、敷金・保証金からの減額や実費の支払いでまかなう。
ただし通常使用範囲内での劣化等は含まれない。
厳密な区分が難しいため、国土交通省によりガイドラインが示
されている。
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